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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十九条 (主任電気工事士の設置)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(主任電気工事士の設置)

第十九条

登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。

2前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。

3登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。

  1. 主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
  2. 主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
  3. 営業所が特定営業所となつたとき。
  4. 新たに特定営業所を設置したとき。

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(政令への委任)
附則

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