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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十条 (主任電気工事士の職務等)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(主任電気工事士の職務等)

第二十条

主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。

2一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。

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