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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十一条 (電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)

第二十一条

電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。

2登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。

3電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。

4電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。

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