条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十二条 (電気工事を請け負わせることの制限)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(電気工事を請け負わせることの制限)

第二十二条

電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第二十二条(電気工事を請け負わせることの制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止) 電気工事業の業務の適正化に関する法律 目次 第二十三条(電気用品の使用の制限) →