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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十八条 (登録の取消し等)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録の取消し等)

第二十八条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
  2. 第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  3. 第十九条第三項第二十一条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
  4. 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けたとき。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、これらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六条第一項第一号、第三号又は第五号の規定に該当することとなつたとき。
  2. 第十七条の二第四項において準用する第十条第一項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
  3. 第二十一条第一項若しくは第三項又は第二十二条の規定に違反したとき。
  4. 前条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

3経済産業大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

4第十七条第一項の規定は、登録電気工事業者又は通知電気工事業者が第一項又は第二項の規定により事業の停止を命ぜられた場合に準用する。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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