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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十七条 (登録の消除の場合における電気工事の措置)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録の消除の場合における電気工事の措置)

第十七条

第十四条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除の後、遅滞なく、その旨を当該電気工事の注文者に通知しなければならない。

2経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。

3第一項の規定による電気工事を引き続いて施工する者は、当該電気工事を完成する目的の範囲内においては、なお登録電気工事業者とみなす。

4電気工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その電気工事の請負契約を解除することができる。

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