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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十六条 (登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)

第十六条

何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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附則

附則第十一条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

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