(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等) 第十六条 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗