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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条 (登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)

第十条

第十六条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第十四による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。

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