(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求) 第十条 法第十六条の規定により登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、様式第十四による請求書を経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗