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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条の二 (通知)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(通知)

第十条の二

法第十七条の二第一項の規定により通知をしようとする者(以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十四の二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在の場所
  3. 法人にあつては、その役員の氏名
  4. 電気工事業の開始予定年月日

2前項の通知書には、通知者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

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