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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
昭和四十五年通商産業省令第百三号
府省令
· 条文 35 件 ·
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(登録の申請)
第三条
(登録簿)
第四条
(登録証)
第五条
(登録行政庁の変更の届出)
第六条
(承継の届出)
第七条
(登録事項の変更の届出)
第八条
(廃止の届出)
第九条
(登録証の再交付の申請)
第十条
(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)
第十条の二
(通知)
第十条の三
(通知行政庁の変更の通知)
第十条の四
(通知事項の変更の通知)
第十条の五
(廃止の通知)
第十一条
(器具)
第十二条
(標識の掲示)
第十三条
(帳簿)
第十三条の二
(電磁的方法による保存)
第十四条
(立入検査の身分証明書)
第十五条
(意見聴取会)
第十六条
(意見聴取会の予告)
第十七条
(参考人)
第十八条
(利害関係人)
第十九条
(意見聴取会における陳述等)
第二十条
(議長の議事整理権)
第二十一条
(期日又は場所の変更)
第二十二条
(調書)
第二十三条
(調書の閲覧)
第二十三条の二
(聴聞)
第二十三条の三
(意見聴取会に関する規定の準用)
第二十四条
(みなし登録電気工事業者の届出)
第二十五条
第二十六条
(みなし通知電気工事業者の通知)
第二十七条
第二十八条
(条例等に係る適用除外)