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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十六条 (みなし通知電気工事業者の通知)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(みなし通知電気工事業者の通知)

第二十六条

法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第二十一による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 建設業法第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
  3. 電気工事業を開始した年月日
  4. 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所

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