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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十八条 (条例等に係る適用除外)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(条例等に係る適用除外)

第二十八条

第二条第一項第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十条の三第十条の四第十条の五第十四条第二十四条第二十五条第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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