(条例等に係る適用除外)
第二十八条
第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条、第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条、第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。