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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第五条 (登録行政庁の変更の届出)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録行政庁の変更の届出)

第五条

第八条第二項または第三項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届出書を経済産業大臣または従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

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改正法附則第十三条第二項の規定により通知をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 建設業法第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
  3. 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所
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