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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第四条 (登録証)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録証)

第四条

第七条第一項の登録証は、様式第四によるものとする。

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改正法附則第十三条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六による届出書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 改正法第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項の規定による届出の年月日
  3. 自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所の名称及び所在の場所
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