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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第七条 (登録証の交付)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録証の交付)

第七条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項又は第三項の登録をしたときは、登録証を交付する。

2前項の登録証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所

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