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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第八条 (登録行政庁の変更の場合における経過措置等)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録行政庁の変更の場合における経過措置等)

第八条

経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者がその登録を受けた後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとするときは、その日から三十日間は、当該登録は、なおその効力を有するものとする。その者がその期間内に第三条第一項の都道府県知事の登録を申請した場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項に規定する者は、同項前段に規定する場合に該当して第三条第一項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者は、その登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合(次条第一項の規定により他の登録電気工事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合を除く。)において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
  2. 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

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(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「新電気工事業法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定は、施行日から二年間は、適用しない。

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