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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第四十二条

昭和四十五年法律第九十六号法律

第四十二条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第二項若しくは第三項、第九条第三項又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十五条の規定に違反して登録証を返納しなかつた者
  3. 第十七条の二第二項若しくは第三項又は同条第四項において準用する第十一条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  4. 第二十五条の規定に違反して標識を掲げない者
  5. 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

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