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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十五条 (標識の掲示)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(標識の掲示)

第二十五条

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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