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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第二十四条 (器具の備付け)
昭和四十五年法律第九十六号
法律
(器具の備付け)
第二十四条
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
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