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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十一条 (器具)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(器具)

第十一条

第二十四条の経済産業省令で定める器具は、次のとおりとする。

  1. 自家用電気工事の業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置にあつては、必要なときに使用し得る措置が講じられているものを含む。)
  2. 一般用電気工事のみの業務を行う営業所にあつては、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

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