(廃止の通知)
第十条の五
法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十一条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第十七条の二第一項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十一条の規定により電気工事業の廃止の通知をしようとする者は、様式第十四の五による通知書を法第十七条の二第一項の規定による通知をした経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。