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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十条の四 (通知事項の変更の通知)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(通知事項の変更の通知)

第十条の四

法第十七条の二第四項において読み替えて準用する法第十条第一項の規定により変更の通知をしようとする者は、様式第十四の四による通知書及び当該通知に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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