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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十一条 (廃止の届出)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(廃止の届出)

第十一条

登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録を受けている者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を行う営業所を当該都道府県以外の都道府県の区域内に有しているものは、施行日から六月間は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により同項に規定する者が引き続き電気工事業を営むことができる間は、その者に係る旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の都道府県知事の登録は、なおその効力を有する。

3第一項に規定する者が新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

4第一項に規定する者は、新電気工事業法第三条第一項の通商産業大臣の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を従前の登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

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