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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十二条 (登録証の再交付)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録証の再交付)

第十二条

登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。

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この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(次条において「建設業者」という。)であつて当該電気工事業を営んでいるものを除く。)は、施行日から六月間は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定による通知をしないでも、引き続きその電気工事業を営むことができる。

2前項に規定する者は、通商産業省令で定めるところにより、同項に規定する期間内に、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営んでいるときは通商産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営んでいるときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3前項の通知をした者は、新電気工事業法第十七条の二第一項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に通知をした者とみなす。

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