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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 第二条 (権限の委任)

昭和四十五年政令第三百二十七号政令
(権限の委任)

第二条

第三条第一項及び第三項、第七条第一項第八条第二項第九条第三項第十条第一項第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十一条第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条から第十六条まで、第十七条第二項第十七条の二第一項及び第二項、第十七条の三第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一項第三十四条第四項及び第五項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)附則第十二条第二項及び第十三条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

2第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第二十九条第一項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

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