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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十七条の三 (事業開始の延期等の勧告)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(事業開始の延期等の勧告)

第十七条の三

経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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