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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十四条 (登録の消除)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録の消除)

第十四条

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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旧電気工事業法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事業法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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