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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十五条 (登録証の返納)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録証の返納)

第十五条

登録電気工事業者は、その登録が効力を失つたときは、その日から三十日以内に、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事にその登録証を返納しなければならない。

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次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第十二条第二項又は附則第十三条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  2. 附則第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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