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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十三条 (登録の失効)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録の失効)

第十三条

都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が第八条第三項に規定する場合において第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

2登録電気工事業者が第九条第二項の規定により第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、その者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

3登録電気工事業者が電気工事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三十四条第三項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事に届出をした建設業者であつて自家用電気工事に係る電気工事業を行う営業所を有しているものは、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2この法律の施行の際現に自家用電気工事のみに係る電気工事業を営んでいる建設業者は、通商産業省令で定めるところにより、施行日から六月以内に、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

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