条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第九条 (承継)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(承継)

第九条

登録電気工事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録電気工事業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録電気工事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当するときは、その承継に係る事業であつて第三条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けたもの又は自ら同条第一項若しくは第三項の都道府県知事の登録を受けた事業について、その承継の時に同条第一項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。

  1. 経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者が都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
  2. 都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者が経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位又は他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき。
  3. 登録電気工事業者でない者が、同時に、経済産業大臣の登録を受けた登録電気工事業者の地位及び都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者の地位を承継したとき、又は都道府県知事の登録を受けた二以上の登録電気工事業者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。

3第一項の規定により登録電気工事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日(相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から三十日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「旧電気工事業法」という。)第三条第一項又は第三項の登録を受けている者は、新電気工事業法第四条第一項第二号の電気工事の種類は一般用電気工作物(新電気工事業法第二条第五項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)に係る電気工事(同条第一項に規定する電気工事をいう。以下同じ。)である旨及び新電気工事業法第四条第一項第四号の電気工事士免状の種類は第二種電気工事士免状(新電気工事士法第四条第一項に規定する第二種電気工事士免状をいう。)である旨の新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。

2前項の規定により新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなされる者に係る同条第二項の規定の適用については、その者が旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けた日に新電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けたものとみなす。

3旧電気工事業法の規定による電気工事業者登録簿は、新電気工事業法の規定による登録電気工事業者登録簿とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第九条(承継)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(登録行政庁の変更の場合における経過措置等) 電気工事業の業務の適正化に関する法律 目次 第十条(変更の届出) →