(標識の掲示)
第十二条
法第二十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
- イ氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- ロ営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- ハ登録の年月日及び登録番号
- ニ主任電気工事士等の氏名
- イ
- 二通知電気工事業者にあつては、次に掲げる事項
- イ氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- ロ営業所の名称
- ハ法第十七条の二第一項の規定による通知の年月日及び通知先
- イ
2法第二十五条の規定により、登録電気工事業者は様式第十五による標識を、通知電気工事業者は様式第十五の二による標識を、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲げなければならない。ただし、電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。
3法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者(以下「みなし登録電気工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第一号ハ中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「法第三十四条第四項若しくは附則第三条第二項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)第二条の規定による改正前の法第三十四条第三項の規定による届出の年月日及び届出先」と、前項中「様式第十五」とあるのは「様式第十六」と読み替えて適用する。
4法第三十四条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下「みなし通知電気工事業者」という。)については、第一項及び第二項の規定は、第一項第二号ハ中「法第十七条の二第一項の規定による通知の年月日及び通知先」とあるのは「法第三十四条第五項又は電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定による通知の年月日及び通知先」と、第二項中「様式第十五の二」とあるのは「様式第十六の二」と読み替えて適用する。