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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (帳簿)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(帳簿)

第十三条

第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 注文者の氏名または名称および住所
  2. 電気工事の種類および施工場所
  3. 施工年月日
  4. 主任電気工事士等および作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果

2前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

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