(帳簿)
第十三条
法第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一注文者の氏名または名称および住所
- 二電気工事の種類および施工場所
- 三施工年月日
- 四主任電気工事士等および作業者の氏名
- 五配線図
- 六検査結果
2前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十六条の規定により、電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。