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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十四条 (みなし登録電気工事業者の届出)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(みなし登録電気工事業者の届出)

第二十四条

法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第十八による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
  3. 電気工事業を開始した年月日
  4. 電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
  5. 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

2前項の届出書には次の書類を添附しなければならない。

  1. 第二条第二項第二号および第四号に掲げる書面
  2. 主任電気工事士等(届出者である者を除く。)が届出者の役員または従業員であることを証する書面

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