(意見聴取会に関する規定の準用) 第二十三条の三 第二十三条の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「審査請求人」とあるのは、「当事者」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の三を開く ↗