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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十三条の三 (意見聴取会に関する規定の準用)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(意見聴取会に関する規定の準用)

第二十三条の三

第二十三条の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「審査請求人」とあるのは、「当事者」と読み替えるものとする。

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