(調書の閲覧) 第二十三条 審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗