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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十三条 (調書の閲覧)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(調書の閲覧)

第二十三条

審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

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