(調書)
第二十二条
議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。
2前項の調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名
- 五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
- 六出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
- 七弁論及び陳述又はこれらの要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項