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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十一条 (期日又は場所の変更)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(期日又は場所の変更)

第二十一条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知しなければならない。

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