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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十条 (議長の議事整理権)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
府省令
(議長の議事整理権)
第二十条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次
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