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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十九条 (意見聴取会における陳述等)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(意見聴取会における陳述等)

第十九条

意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

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