(意見聴取会における陳述等)
第十九条
意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。