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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十八条 (利害関係人)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(利害関係人)

第十八条

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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