条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
› 第十七条
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十七条 (参考人)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
府省令
(参考人)
第十七条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第十七条(参考人)について教えてください」と聞く
← 第十六条(意見聴取会の予告)
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次
第十八条(利害関係人) →