(意見聴取会の予告) 第十六条 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に予告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗