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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十六条 (意見聴取会の予告)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(意見聴取会の予告)

第十六条

議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に予告しなければならない。

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