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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十五条 (意見聴取会)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(意見聴取会)

第十五条

法第三十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

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