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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (立入検査の身分証明書)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十四条

法第二十九条第二項の証明書は、様式第十七によるものとする。

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