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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第十四条 (立入検査の身分証明書)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第十四条
法第二十九条第二項の証明書は、
様式第十七
によるものとする。
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様式第十七
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