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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十三条の二 (聴聞)
昭和四十五年通商産業省令第百三号
府省令
(聴聞)
第二十三条の二
行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第十五条第一項
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
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この条文が参照している条文
行政手続法 第15条
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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次
第二十三条の三(意見聴取会に関する規定の準用) →