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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十三条の二 (聴聞)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(聴聞)

第二十三条の二

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

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