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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第九条 (電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係)

第九条

第四十一条第一項に規定する者が電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の登録の申請をしようとする場合において、その申請に係る主任電気工事士等(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第二条第二項第四号に規定するものをいう。)の中に令第四十一条第二項の規定により同法第十九条第一項または第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなされた者がいるときは、当該実務の経験を有する電気工事士とみなされた者に関する同規則第二条第二項の規定の適用については、同項第四号中「電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)の施行の際申請に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士」とする。

2第四十一条第六項に規定する者に関する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「、電気工事業を開始したときは」を削り、同条第二項中「および第四号に掲げる書面」とあるのは、「に掲げる書面および主任電気工事士等が沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行の際届出に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なつていた電気工事士であることを証する書面」とする。

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