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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)

第三条

この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和四十五年通商産業省令第九十八号)の規定(次項に規定するもの、第七十三条、第七十七条および第七十八条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。

2前条に規定するガス工作物については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六条第七条第九条第二十八条第六十四条および第六十九条の規定はこの省令の施行の日から起算して六月間は、同省令第十条第十五条から第十七条まで、第二十条から第二十六条まで(同省令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十九条第三十五条第三十六条第四十一条第五十三条および第六十三条の規定はこの省令の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

3この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であつて最高使用圧力が中圧および低圧のものに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第七十三条第一項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後三年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年通商産業省令第五十五号)の施行の日以後三年」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則(千九百六十年規則第百四十六号)第十七条第十号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべき最高使用圧力が中圧および低圧の導管については、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。

4この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であつて道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコツク、ガスメーターおよびガスせんに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則第十七条第十一号の規定によりこの省令の施行の日から三年以内に検査が行なわれるべきものについては、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。

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