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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継)

昭和四十七年通商産業省令第五十五号府省令
(沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継)

第十条

この省令で別に定めるもののほか次に掲げる省令の規定に相当する沖縄の公益事業関係規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

  1. ガス事業法施行規則
  2. 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)
  3. 電気事業法施行規則
  4. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
  5. 電気関係報告規則

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