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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十五条

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令

第二十五条

法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第十九による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が営業所の設置又は主任電気工事士等に係るものであるときは、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

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