条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二十七条

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令

第二十七条

法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、前条第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第二十二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十三による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第二十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(みなし通知電気工事業者の通知) 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 目次 第二十八条(条例等に係る適用除外) →