第二十七条
法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、前条第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第二十二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十三による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、前条第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第二十二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十三による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。